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ダイエット食品通販会社に業務停止命令

経済産業省は、ダイエット食品「鈴蘭沙棘(すずらんサジー)」「沙棘サジー100%抽出エキス」を通販する(株)アサヒ産業(名古屋市、劉凱鵬社長)に対し、特定商取引法上の虚偽・誇大広告、広告表示義務違反で11月4日から3ヶ月間、業務停止命令を出した。

同社は、平成16年11月11日以降に、全国各地で合計3億8000万部以上配布した新聞折込広告に、「たるんだウエストをキュッ!気になるお尻がクイッ↑サジーで『部分痩せ』を実現!」、「アミノ酸がギッシリ!!たるんだ体をグングン引き締める!」などと、食事制限を伴わない痩身効果を謳った広告表示を行い、併せて「わずか1ヶ月程度で9キログラムのダイエットに成功!しかも嬉しかったのはアミノ酸のおかげでしょうか、バストサイズがほとんど変わらずに、ウエスト・お腹・ヒップがスリムになったことです」などと著しい痩身効果が得られたとする一般消費者風の体験談を多数掲載していた。経済産業省は7月後半 に同社に対し、痩身効果の合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料が合理的と認められないものであったことから特商法12条に基づき虚偽・誇大広告とみなした。

さらに、「飲んでご満足・ご実感いただけない場合は全額返金いたします。」などと表示していたが、実際は返金を申し出た消費者に対して数々の返金条件を課しており、これも特商法第11条第1項及び第12条の規定に違反していた。また、広告配布日から3日以内に限り、通常価格より安価で購入できるかのような表示をしていたが、実際は通常価格の販売はほとんど行っていなかった。これも特商法第12条に違反していた。

しかも同社は、業務停止命令を逆手に取り、購入者に3ヶ月間商品の販売ができないため、期間限定で50%オフで商品を販売するという行為まで行っていた。

なお、経済産業省は、10月25日にも「ただ寝るだけでダイエットできる」と謳って「ダイエット枕」などを販売していたクロイツェル・ソナタに対し虚偽・誇大広告、広告表示義務違反で業務停止命令を出したばかり。

(2005/11/07)

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