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エステティックサロン開業にあたって

【第7回】

エステティックサロンと法規制

エステティック業に関係する法律は?

エステティック業界では、NPO(非営利)法人日本エステティック機構において、「サロン」と「エステティシャン」と「機器」についての認証制度を近くスタートさせるために準備が進んでいることはご存知だと思います。美容師や理容師などの国家資格がエステティックでは存在しない、ということは、すこし奇妙に聞こえるかもしれませんが、法的に十分守られているわけではない、ということも意味します。いずれにせよ、エステティックにおいて中途半端な技術や考え方でサロンを運営することは、全くもって賢明とはいえません。

法の面から見れば、エステティック業に関係する法律は、以下のようなものがあげられます。(エステティック業界自主基準より)

  1. 保健医療関係法令
    1. 医師法
    2. あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に関する法律
    3. 理学療法士及び作業療法士法
    4. 栄養士法 等
  2. 生活衛生関係法令
    1. 美容師法
    2. 理容師法
    3. 公衆浴場法 等
  3. 薬務関係法令
    1. 薬事法
    2. 薬剤師法 等
  4. 経済的行為関係法令
    1. 商法
    2. 民法
    3. 民事法 等
  5. 社会・経済関係法令
    1. 特定商取引に関する法律
    2. 割賦販売法
    3. 消費者契約法
    4. 消費者基本法
    5. 不当景品類及び不当表示防止法
    6. 個人情報保護法 等
  6. 不適正取引防止等に関する条例
    1. 都道府県条例
    2. 消費生活条例 等

たとえば、医療行為のための機器や、効果効能が疑わしい機器類をサロンに導入し、それが問題となったり、安全面で何らかのトラブルがおきた場合を考えてみてください。そのことは、お客さまに対する背信行為であると同時に、サロン自身の品格と信用をいちじるしく低下させてしまうことになるということを、十分に分かっておいていただきたいのです。集客におけるトラブルに関しても同様であることは、あらためて言うまでもありません。

次回
五感その2=聴覚=
五感のうち、エステティックやスパで、つい後回しにされたり、見落としがちなのは、「聴覚」と「味覚」かもしれません。今回は「聴覚」に関して・・・

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