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2007年12月19日
■薬事法【林順之亮日記】

グループのクレジット会社の担当者が、バストアップ商材の広告を持ってきて、「これは薬事法に違反していますか?」と。

「●●成分が乳腺に働きかける」と記載、特定部位への効果を標榜していますと説明。

私の一言でこの会社とのクレジット契約が解除されてしまった。

【そんなつもりではなかったのに】

最近では、行政からいきなりレッドカードがきて、しかも皆同罪になるため、リスクを負いたくないようだ。

しかしながら、相変わらず薬事法違反な広告は後を絶たない。

テレビやリスティングなど、グレー広告に対して即日掲載停止命令が来てもいいように、ホワイト広告を用意しておかないと、大きな損失を防ぐという用意周到ぶり。

確かに、行政1人あたりに違反広告は『万』はあるため、見つからない限りは売れる広告を使いたいのだろう。
彼らが動くのは『消費者』か『同業者』からの密告が主である。

つまり、違反者を特定できない場合、行政は動きようがないのが実情なのだ。

巧妙に薬事法を掻い潜ったスキームがあったので紹介しよう。

『疾病情報サイトを病名で上位表示させ、特定成分の効果を標榜』→『特定成分名でのYahoo検索画面にリンク』→『●●成分なら○○製品と特定成分で製品サイトを上位表示』と導線を作ることで、安定的に売れてしまうというもの。

つまり、検索画面へリンクを貼っているため、疾病サイトと製品サイトの関係性が特定できないのだ。

よくやるよ!というより、優秀なビジネスマンといえるかもしれない。

投稿者 Kenkou : 2007年12月19日 09:42

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