2006年03月06日
薬事法
■■順之亮日記■■
納得いかない!
東京都福祉保健局健康安全室薬事監視課に、出版物をチェックしてもらうために行ってきた。
会話の論点は「ダブルブラインド試験」。
「ダブルブラインド試験は効果を立証するために行うのだろうから、効果・効能を標榜していることになりますねぇ」と言うのだ。
担当者は、法律の観点から好意的にアドバイスしてくれている。納得がいかないのは薬事法に対してである。
立場上、特定製品の販売が目的の誇大表現、疾病効果の標榜などするつもりは毛頭ない。
私の所属するNPOでは、サプリメントを製品と原料に分けてトクホ、論文掲載、学会発表、ダブルブラインド試験、オープン試験などのテーマごとに評価している。エビデンスを客観的に評価するためだ。
学会や論文雑誌名に病名がある場合は、学会名も表記する念の入れようである。
健康食品でダブルブラインドを行っている製品は、私の知る限り5%程度。自社製品に自信がない会社は結果が怖くてトライもしていない。
その企業姿勢に対して、ダブルブラインド試験が、効果・効能を連想させるという法解釈はいかがなものか。
あなたはどう思いますか?
投稿者 Kenkou : 2006年03月06日 19:38


