NPO法人健康食品フォーラムが17日開催した「第10回健康食品セミナー」の席上で、「薬事法について」をテーマに壇上に立った厚労省医薬食品局監視指導・麻薬対策課の大川創・広告専門官は、「不足しがちな栄養素を補給する栄養補給食品というカテゴリーは存在し食品にあたり薬事法違反とはならないが、薬事法から見れば健康食品というカテゴリーは存在し得ない。現状のままであるならば、健康食品全部がダメだという方向に持っていかざるを得ない」と発言した。食品としての許容範囲は、食経験も長く、一般的に栄養があると知られている「トマトジュース」までだとした。
会場からは、「用法・容量を設定した方が、過剰摂取などの問題が起こらないではないか」など薬事法の問題点をつく指摘もあったが、大川専門官は否定的な見方を示した。また、健康食品の効能を感じさせる名称の変更を求めた「4.13通知」について第二弾を出す予定はあるのかと聞かれ、「悪質な商品が流通しなければ、第二弾は考えていない」と回答した。
その他、薬事法上、消費者の求めに応じて提供する資料は原則広告にあたらないが、反復・継続しているケース、企業が資料請求を促しているケースは広告にあたると説明した。
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