食品安全委員会は11日、トクホとして摂取する大豆イソフラボン(アグリコン量換算)の許容上限摂取量を1日30mgと正式に決定した。
これを受け、厚生労働省が同委員会に求めていた、大豆イソフラボンを含有するトクホ申請中の3製品についての安全性評価の結論が出された。3製品は、マルコメ(株)の「イソフラボンみそ」、サンスター(株)の「オーラルヘルスタブレットカルシウム&イソフラボン」、オルビス(株)の「大豆イソフラボン40」。
それにより、マルコメ(株)が申請した「イソフラボンみそ」は、日常の食生活による大豆イソフラボン摂取に加えて、1日あたりアグリコン換算量で 42mg追加摂取することになるため、1日の許容上限摂取量である30mgを超える。このことから「十分な安全性が確保できるとは言いがたい」とした。同製品は、通常のみそに大豆発酵抽出物を混合することで、大豆イソフラボンのうち、特に大豆イソフラボンアグリコンの含有量を高めたものとなっている。
残りの2製品については、閉経前女性、閉経後女性及び男性が、日常摂取目安量の範囲内で適切に摂取する限りにおいては、安全性に問題はないと判断。しかし妊婦や子どもへ安全性の観点から推奨できないとし、製品に妊婦や子どもへの摂取配慮を注意喚起する表示を義務付けることを求めた。
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