日健栄協は、「ビルベリーエキス食品」に関する規格基準を公示、12日よりJHFAマークの表示認可の受け付けを開始した。
適用範囲は、ビルベリー果実から抽出・精製したエキスを使用した「ビルベリーエキス食品」であって、形状が液状、ペースト状、粉状、顆粒状、固形状、錠型、カプセル型などをなしているもの。
製品規格としては、(1)外観・性状が1つ前の製品ロットに比べ、異味・異臭及び異物がないこと、(2)ビルベリーエキス確認試験においてアントシアニジンを確認すること、(3)規格成分及びその含有量はアントシアニジンの含有量が表示以上であること、(4)ヒ素・重金属・残留農薬・一般細菌数・大腸菌群が規定以下であることを定めた。
原材料規格としては、(1)異物・有害物質の混入がなく、衛生的な取扱いがなされていること、(2)ビルベリーエキス確認試験においてアントシアニジンを確認すること、(3)アントシアニジンの含有量が乾燥物換算で20%以上であること、(4)ヒ素・重金属・強熱残分または灰分・乾燥減量または水分・残留農薬・一般細菌数・大腸菌群・真菌数が規定以下であることを定めた。また、その他の原材料を使用する場合は、被包材原料として用いるゼラチンなどは食用に適するものであること、食品または食品原材料であって、食品衛生法上認められている添加物であること、カビなどが発生していないこととした。
ビルベリーエキスの確認試験方法は、A法:アントシアニジンが液性により色が変わる性質を利用した確認法または、B法:アントシアニジンの吸収極大波長を利用した確認法を採用するとした。アントシアニジン含有量の試験方法はビルベリーエキス定量試験法とした。
JHFAマークの規格基準は、今回の「ビルベリーエキス食品」で58品目となった。
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