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食品容器|食品容器、食品包装を取りまく法律を知ろう
食品容器、食品包装を取りまく法律を知ろう
パク姉 部屋の中が酸っぱい匂いで充満してるけど‥またヨーグルト作ってるの?
パックン 今回は牛乳から作っているザンス。昨日北海道の牧場に行って絞り立ての牛乳を持って帰って来たザンスよ~!
何?もう腐ってるだろうってぇ?…フッフッフ。安心めされザンス。通販で買った、飲料の保存に適した魔法の容器に入れてあるから大丈夫ザンスよ。
パク姉 何なの?その容器。口がパックリ空いてるけど…それじゃぁ酸素や光が入って保存できなくなるような気がするけど…。それでも保存性に優れているの?…じゃぁこの酸っぱい匂いは何?
パックン 大丈夫ザンスよ!口がパックリ空いてるのもおそらく意味があるザンス。
ほら、容器にグッドデザイン賞マークもついてるし、JAS規格マークもついてる。
こんな信頼できる容器はないザンス!
きっと勝手にヨーグルトを作ってくれる魔法の容器………

う!!?臭い!?ぞ、雑巾の匂いがするザンス!
そんな‥馬鹿な…。食品容器にこんな事があっていいのか‥。
‥くっ…JASはとんでもない容器を認定してくれよったザンスなぁ!

パク姉 ちょっと、このマーク
”Guットデザイン賞”と”JOS”マークになっているわよ‥。
これはだまされたとかそういうレベルじゃなく、ひっかかる方がおかしいわ。
内容物の保存と食品容器の法律について勉強してきなさい!

食品容器・食品包装に関する法律の種類と目的

食品包装に関する主な法律には、食品衛生法(厚生労働省)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS:農林水産省)、平成6年6月に制定された製造物資責任法(PL)及び平成7年6月に制定された容器リサイクル法などがあります。
食品衛生法は食品の安全性確保のために飲食による衛生上の危害の発生を防止、管理を目的としており、JASは公正な取引が行なわれることを目的としています。
目的の違いにより表示法も変わって来ます。
例としてレトルト食品の表示法を見てみましょう。

[食品衛生法] [JAS]
容器包装袋詰加圧加熱殺菌食品 レトルトパウチ食品
1.名称
2.賞味期限(品質保持期限)
3.製造所又は加工所の所在地
4.製造者又は加工者の氏名
5.添加物
6.主要減材料
7.殺菌方法
8.容器包装袋詰加圧加熱殺菌食品であることの表示
1.品名
2.賞味期限(品質保持期限)
3.製造業者又は輸入業者の住所
4.製造業者又は輸入業者の氏名
5.内容量
6.原材料名
7.殺菌方法
8.保存方法

食品衛生法では添加物を食品衛生上表示してあるのに比べ、JASの方では商取引上重要な内容量を表示するなど各法律の目的の違いが品質表示にもよくあらわれています。
では、次にJASと食品衛生法の内容についてそれぞれ詳しく説明します。

[食品容器]食品衛生法について

食品衛生法(昭和22年法律第233号)は、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するため、食品や食品添加物、得に乳及び乳製品の成分規格などを設定し、国民の食品衛生の管理をしているが包材についても、乳製品、レトルト食品及び清涼飲料水では容器の規格が設定されており、それ以外の食品では、使う容器の各素材が材質試験や用出試験などの試験でその規格に合えばよいとしています。

■乳製品に使用可能なプラスチック

乳及び乳製品は病人や子供が口にする機会が多い食品であるため、食品衛生法で決めている規格より一段厳しくなっています。乳製品によって容器が規制されており、各容器について原材料の規格があります。

牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム

■LDPE (直接接触可能) ■LLDPE(直接接触不可) ■PP(直接)接触不可 ■NY(直接接触不可)

はっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料

■LDPE (直接接触可能) ■LLDPE(直接接触可能) ■PP(直接接触可能) ■PET(直接接触可能)■PS(直接接触可能)

調整粉乳

■LDPE (直接接触可能) ■LLDPE(直接接触可能) ■PET(直接接触可能)

■食品衛生法のレトルト食品に関する規定

食品衛生法で規定されている乳および乳製品、清涼飲料水、食肉、鯨肉製品、魚肉練り製品以外の食品で密封包装後、加圧加熱殺菌したもの。
食品衛生法では「容器包装袋詰加圧加熱殺菌食品」とし、日本農林規格では「レトルトパウチ食品」としています。

食品衛生法によるレトルト食品容器の規制

・遮光性を有し、気体透過性のないもの(ただし、内容物が油脂の変敗による品質の低下のおそれのない場合は除く)
・水を満たし密封し、製造時の加圧加熱と同一の加圧加熱を行なった時、破損、着色、変形、変色、などをしないもの
・耐圧縮試験:内容物は水の漏れがないこと
・熱風封かん強度試験23N以上
・落下試験:内容物は水の漏れがないこと

日本農林規格によるレトルトパウチ食品の容器の規定

■材質は次のいずれかであること■
内側はポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルムであり外側はアルミニウム箔とポリエステルフィルム、ポリアミドフィルム(ナイロン)ポリエチレンフィルム又はポリプロピレンフィルムを多層に合わせたものであること。
・内側はポリエチレンフィルムまたはポリプロピレンフィルムであり外側はアルミニウム箔であること。

■状態■
・外観が良好であること。
・熱溶融密封部の内側に内容物のかみ込みがないこと。

■食品衛生法のレトルト食品に関する規定

食品衛生法で個別規格が定められている、合成樹脂製品は以下のものになります。

食品衛生法によるレトルト食品容器の規制

1 ホルムアルデヒドを製造原料とする
2 ポリ塩化ビニルを主成分とするもの
3 ポリエチレンおよびポリプロピレンを主成分とするもの
4 ポリスチレンを主成分とするもの
5 ポリ塩化ビニルデンを主成分とするもの
6 ポリエチレンテレフタレートを主成分とするもの
7 ポリメタクリン酸メチルを主成分とするもの
8 ナイロンを主成分とするもの
9 ポリメチルペンテンを主成分とするもの
10 ポリカーボネートを主成分とするもの
11 ポリビニルアルコールを主成分とるすもの

終戦直後の日本で不良食品が大量に出まわり健康被害が多発しました。
このような事から、食品衛生法が国民の健康を保護と、食品衛生に対する高い目標設定をする法律が定められたのです。

では、次に農・林・水・畜産物、加工品の品質保証の規格である、JAS法について調べてみましょう。

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